以前、結構あった、勝手に商品を送って、勝手に請求されてくるやつ…。
いわゆる『送り付け商法』ですが、これに対して、特定商取引法の改正がされました。
2022年の7月に!
そもそも、売買契約が成されていないにも関わらず、商品を受け取ったという事で金銭を支払うという事は契約上あり得ないので、放置していればOKなのですが、これまでの法令上、その不要なゴミ的なモノを処分するのに14日間の保管が必要でした。
それは、業者から返還請求がなされる事を考慮したモノです。
今回の法令改正で、業者は一方的に送り付けたモノを返還請求権が無くなります。
よって、売買契約になされない一方的な商品は、保管期限なく、直ちに処理できます。
処分代はよ!( ゚д゚ )
ゴミを破棄するのもただじゃないんだよ!!
そこは致し方ありません。
まとめるとこうなります。
- 売買契約に基づかない一方的に送付してきた商品は直ちに破棄できる。
- 商品の梱包をといて、箱を開けたとか、そういうのは関係なく破棄できる。
- 売買契約を装っていようが、契約が無いのであれば、直ちに処分OK!
- 処分したから代金請求されたら、それは無知な相手を狙った詐欺。
- 国内だけでなく、海外からの輸送であっても同じ
とどのつまり大事なのはこれ
- 売買契約をしていない
- 勝手に送ってきた
- 即時処分OK
という事です。 皆さんも送り付け詐欺には気を付けてね。